第一章 総 則
第一条 この研究所は、さいたま教育文化研究所といい、事務局をさいたま市
浦和区高砂3丁目12番地24号埼玉教育会館内に置く。
第二条 この研究所は、埼玉県教職員組合(以下、埼教組と略称)埼玉県高等
学校教職員組合(以下、埼高教と略称)によってつくられる。
第三条 この研究所は、日本国憲法・教育基本法ならびに「子どもの権利条
約」の理念と原則に基づき、民主主義教育実現のための研究と実践を
発展させることを目的とする。
第四条 この研究所は、組合員をはじめ、教職員および教職経験者、学者研
究者、学識経験者、父母等の力を集めて活動する。
第二章 事 業
第五条 研究所は、つぎの事業をおこなう。
(1)教育や子育てについての研究や実践の集約と、教職員や父母
県民の教育活動への援助
(2)教育に関する諸問題の解明
(3)教育研究活動に必要な諸資料の作成・収集・紹介
(4)課題にもとづく調査研究活動
(5)講座・研究会等の開催
(6)定期刊行物の発行
(7)職場・地域との共同研究
(8)教育研究諸団体との交流と協力
(9)教育相談活動
(10)その他目的達成に必要な事業
第三章 機 構
第六条 (理事会)
研究所の財政および事業の大綱を審議し決定する機関として、理
事会を置く。理事会は、埼教組・埼高教の中央執行委員長、書記長、
教育文化部長および研究所の所長、副所長、事務局長、事務局次
長で構成し、年1回以上開催する。
第七条 (運営委員会)
研究所の運営および研究推進の責任機関として、運営委員会を置
く。運営委員会は、所長、副所長、事務局長、事務局次長、教育相談
室長、機関紙編集長、各研究委員会代表者、埼教組・埼高教教育
文化部長で構成し、年2回以上開催する。
2. 運営委員会は、研究計画を作成し、その具体化のための諸活動を
推進する。
第八条 (監査委員会)
研究所の監査機関として、監査委員会を置く。監査委員会は、研
究所の会計を監査する。
第九条 (研究委員会)
研究機関として、研究委員会を置く。研究委員会は、それぞれ若
干名の研究委員で構成する。研究委員は運営委員会が委嘱する。
各研究員会は互選により合同研究や連絡調整を行う。
第十条 (協力者会議)
諮問・協力機関として、協力者会議を置く。協力者会議は、学者研
究者、学識経験者、父母、県民各界からの協力者で構成し、年1回
以上開催する。
2. 協力者会議は、研究所の研究活動について助言・提言を行う。
3. 協力者は、運営委員会の議を経て所長が委嘱する。
第十一条(教育相談室)
相談機関として、教育相談室を置く。教育相談室は、室長および若干
名の相談員で構成し、機関紙の編集に当たる。
2. 相談員は、運営委員会が委嘱する。
第十二条(機関紙編集委員会)
編集機関として、機関紙編集委員会を置く。編集委員会は、編集長
および若干名の編集委員で構成し、機関紙の編集に当たる。
2. 編集長・編集委員は、運営委員会が委嘱する。
第十三条(事務局)
常駐機関として、事務局を置く。事務局は、事務局長、事務局次長、
事務局員で構成する。
2. 事務局は、日常業務の執行に当たる。
第十四条(役職員)
研究所につぎの役員を置く。
理事長1名、副理事長1名、所長1名、副所長若干名、事務局長1名、
事務局次長若干名、教育相談室長1名、監査2名。
2. 監査以外の役職員は、理事会で選任する。任期は2年とし、再任を
妨げない。
3. 監査は、埼教組・埼高教の監事から各1名がこれに当たる。
4. 理事長は、理事会を主宰し、組合との連絡調整に当たる。副理事長
は理事長を補佐する。
5. 所長は、研究所を代表する。副所長は、所長を補佐する。
6. 事務局長は、事務局の業務を掌り、研究推進の責任者となる。事務
局次長は、事務局長を補佐する。
7. 教育相談室長は、教育相談事業の責任者となる。
8. 研究所に事務局員を置くことができる。事務局員は、事務に当たる。
第四章 財 政
第十五条 この研究所の財政は、埼教組・埼高教の負担金、事業収入、および
その他の収入をもってこれに充てる。会計年度は、毎年4月1日から
翌年3月31日までとする。
第五章 規定の改廃等
第十六条 この規定の改廃は、運営委員会の議を経て理事会で行い、埼教組・
埼高教の議決機関に報告する。
2. この規定に定めるもののほか、研究所運営に必要な細則は、運営
委員会で定める。
第六章 付 則
第十七条 この規定は、1994年4月1日から施行する。
2000年3月27日一部改正。
2000年4月27日一部改正。